>1年の大半を漁船内で過ごしているのに、所得税を課されるのは不当だとして、いずれも宮城県気仙沼市の60代の漁船乗組員の男性2人が3日までに、国に課税処分の取り消しを求める訴えを仙台地裁に起こした。国外で1年以上の継続居住が必要な職業を、納税義務のない「国内に住所を有しない者と推定する」と定めた所得税法施行令の解釈が焦点となりそうだ。
税務署側の、”船舶は船員の単なる『勤務場所』にすぎない”
漁師側の、”休暇による一時帰国にすぎず、職住一体の船員にとって船舶は『住所』でもある”
のいずれも、納得できる面があるように感じます
と言いつつも、収入があるのは日本国内なんですから、日本に対して所得税を納めるのは当然じゃないかなと考えます
さて、裁判の結果はどうなりましょう?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080904-00000029-khk-l04
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